ふっかちゃんの画像使用について
当サイトは深谷市承認番号13号に基づき、ふっかちゃんを使用しています。
ふっかちゃんは深谷市のキャラクターであり、その著作権は深谷市が所有しています。
画像を使用したい場合は深谷市の許可が必要です。
深谷市イメージキャラクター「ふっかちゃん」使用取扱規程
趣旨
第1条 この規程は、深谷市イメージキャラクラー「ふっかちゃん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
使用できる者
第2条 営利を目的とする場合を除き、何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
- 一.
- 深谷市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
- 二.
- 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。
- 三.
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
- 四.
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
- 五.
- その他、その使用が著しく不適当であるとき。
使用申請
第3条 営利を目的としてキャラクターを使用する場合には、あらかじめイメージキャラクター使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、深谷市長(以下「市長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
- キャラクターの立体物を製作する場合には、営利を目的としない場合であっても、前項の承認を受けなければならない。
- 市長は、前各項の申請があった場合、その内容が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認する。
- 前項の承認は、イメージキャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。
使用上の遵守事項
第4条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 一.
- 完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。なお、前条の承認を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。
- 二.
- 使用するデザインは、深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃん」デザイン集(以下「デザイン集」という。)に定めたものとすること。
- 三.
- 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
- 四.
- 「深谷市イメージキャラクター『ふっかちゃん』」との表記を付すこと(別記「使用例1」参照)。ただし、スペース等の関係で、上記表記が難しい場合は、「©深谷市2010」の表記をもって代えることができる(別記「使用例2」参照)。なお、市長が認めた場合はこの限りでない。
- 五.
- その他、その使用が著しく不適当であるとき。
- キャラクターの使用承認を受けた者は、前項の事項に加え、承認された用途のみを使用するものとする。
承認内容の変更
第5条 キャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、イメージキャラクター使用変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 前項の承認は、イメージキャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。
- 変更申請の承認後についても、前条を遵守しなければならない。
違反等に対する取扱い
第6条 キャラクターを使用している者(使用承認を受けた者を除く。)が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規程に違反したときは、市長はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行う。その場合、使用者はただちに、その請求等に従わなければならない。
- キャラクターの使用承認を受けた者が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規程に違反したときは、その承認を取り消す。この場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
補則
第7条 この規程に定めるものの他、キャラクターの取扱いに係る必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年7月2日より施行する。
別記
様式第1号(第3条関係) 略
様式第2号(第3条、第5条関係) 略
様式第3号(第5条関係) 略