ふっかちゃんの画像使用について

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ふっかちゃんは深谷市のキャラクターであり、その著作権は深谷市が所有しています。
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深谷市イメージキャラクター「ふっかちゃん」使用取扱規程

趣旨

第1条  この規程は、深谷市イメージキャラクラー「ふっかちゃん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

使用できる者

第2条  営利を目的とする場合を除き、何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

一.
深谷市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
二.
自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。
三.
法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
四.
特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
五.
その他、その使用が著しく不適当であるとき。

使用申請

第3条  営利を目的としてキャラクターを使用する場合には、あらかじめイメージキャラクター使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、深谷市長(以下「市長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. キャラクターの立体物を製作する場合には、営利を目的としない場合であっても、前項の承認を受けなければならない。
  2. 市長は、前各項の申請があった場合、その内容が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認する。
  3. 前項の承認は、イメージキャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。

使用上の遵守事項

第4条  キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

一.
完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。なお、前条の承認を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。
二.
使用するデザインは、深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃん」デザイン集(以下「デザイン集」という。)に定めたものとすること。
三.
定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
四.
「深谷市イメージキャラクター『ふっかちゃん』」との表記を付すこと(別記「使用例1」参照)。ただし、スペース等の関係で、上記表記が難しい場合は、「©深谷市2010」の表記をもって代えることができる(別記「使用例2」参照)。なお、市長が認めた場合はこの限りでない。
五.
その他、その使用が著しく不適当であるとき。
  1. キャラクターの使用承認を受けた者は、前項の事項に加え、承認された用途のみを使用するものとする。

承認内容の変更

第5条  キャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、イメージキャラクター使用変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 前項の承認は、イメージキャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。
  2. 変更申請の承認後についても、前条を遵守しなければならない。

違反等に対する取扱い

第6条  キャラクターを使用している者(使用承認を受けた者を除く。)が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規程に違反したときは、市長はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行う。その場合、使用者はただちに、その請求等に従わなければならない。

  1. キャラクターの使用承認を受けた者が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規程に違反したときは、その承認を取り消す。この場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

補則

第7条  この規程に定めるものの他、キャラクターの取扱いに係る必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この規程は、平成22年7月2日より施行する。

別記

使用例1 使用例2

様式第1号(第3条関係)  略
様式第2号(第3条、第5条関係)  略
様式第3号(第5条関係)  略

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